令和4年度貯水槽清掃作業従事者研修会

この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている研修で、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。
着実に業務の品質の維持向上や労働災害の防止を図っていくために、地味ですが大変重要な研修で、毎年1回当会館で行っています。(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「清掃作業従事者研修(1号・8号)」と「建築物ねずみ昆虫等防除業(7号)」を行っています。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」


《一口メモ》建築物衛生法における登録制度
ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。

開催日程

令和5年2月28日(火)

徳島ビルメンテナンス会館 3階研修室

講義

『貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト2022年度版』第1章

〈講師〉
徳島県危機管理環境部
消費者くらし安全局 安全衛生課
原田敏夫 課長補佐

『貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト2022年度版』第2章~第7章

【新型コロナウイルス感染症への対応】

・マスクの着用
・体調等確認
・検温実施
・手指消毒徹底
・十分な換気
・座席間隔確保
・講師パテーション設置

・齋藤講師コメント

新型コロナウイルス感染も落ち着いてきて、3月13日よりはマスク等の規制も緩くなるようです。

しかしながら、未だ2月コロナ対策を十分行うことで本研修会が開催されました。

本研修会に参加された方は日常で貯水槽清掃作業に従事する中で色々と創意工夫され業務に携わっていることと思います。本研修会において普段使用されない、また聞き慣れないウイルス、細菌等の名前が出てきましたが、この研修が皆さんのこれからの業務に少しでも役立てれば良いと思っています。