ビルメンテナンス作業イメージ

令和2年度 貯水槽清掃作業従事者研修

この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている研修で、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。

着実に業務の品質の維持向上や労働災害の防止を図っていくために、地味ですが大変重要な研修で、毎年1回当会館で行っています。(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「清掃作業従事者研修(1号・8号)」と「建築物ねずみ昆虫等防除業(7号)」を行っています。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」

《一口メモ》建築物衛生法における登録制度
ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。

【開催日程】

  • 令和3年2月25日(木)徳島ビルメンテナンス会館 3階研修室

【講義】

『改訂・貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト』第1章

〈講師〉
 徳島県危機管理部
 消費者くらし安全局 安全衛生課
 松永 史朗 課長補佐

『改訂・貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト』第2章~第7章

【新型コロナウイルス感染症への対応】

  • マスクの着用
  • 体調等確認
  • 検温実施
  • 手指消毒徹底
  • 十分な換気
  • 座席間隔確保
  • 講師パテーション設置
  • 小出講師コメント

貯水槽に貯められた水は、入居者や施設利用者の方々が直接口にする物であるため、日々の衛生管理が非常に重要となります。本研修会では、貯水槽内での作業方法に関しては勿論ですが、同時に管理方法などの分野も学んで頂き、その一部でも日々の作業のお役に立てて頂ければと考えております。
なお、本研修会につきましては、新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止対策を十分に行った上で開催実施しております。