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建築物衛生法とは

ビルメンテナンス業の基本ともいえる「建築物衛生法」。
その中で定められている、県知事登録が必要な8つの業種についてご紹介します。

建築物衛生法

建築物衛生法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の略称で、建築物の維持管理に関して、空気環境、給排水や清掃など、衛生面での環境を確保することを目的として昭和45年に制定、施行されました。

さらに、昭和55年に改正され、いわゆるビルメンテナンス業6業種の都道府県知事登録制度が定められましたが、平成13年の改正により、6業種から下記の8業種となりました。

県知事登録が必要な8業種

1号 建築物清掃業
2号 建築物空気環境測定
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業
4号 建築物飲料水水質検査業
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業
6号 建築物排水管清掃業
7号 建築物ねずみ・昆虫等防除業
8号 建築物環境衛生総合管理業

登録基準

登録業者は高い専門技術を持つ信頼できる業者です。
 

人的要件
 ・ 厚生労働省が定める資格者を持っているか。
 ・ 全従事者に研修を行っているか。
 

物的要件
 ・ 法律で定められた機械器具を備えているか。
 

その他要件
 ・ 機械器具の精度管理ができているか。
 ・ 作業の実施方法や体制などが適正であるか。

 
 

※この項(以上の部分)は、(一社)茨城県ビルメンテナンス協会のご好意により、掲載しています。