この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている研修で、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。
着実に業務の品質の維持向上や労働災害の防止を図っていくために、地味ですが大変重要な研修で、毎年1回当会館で行っています。(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「清掃作業従事者研修(1号・8号)」と「建築物ねずみ昆虫等防除業(7号)」を行っています。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」
《一口メモ》建築物衛生法における登録制度
ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。
1. 日 時 : 令和8年2月24日(火)
2. 徳島ビルメンテナンス会館 『2階大会議室』
『貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト2022年度版』
第1章 建築物衛生法を中心とした関係法令
《 講 師 》
徳島県生活環境部 安全衛生課
川戸千裕 主任主事
『貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト2022年度版』
第2章 水と健康
第3章 作業の安全と衛生
第4章 給水設備と機器
第5章 貯水槽の清掃方法
第6章 貯水槽の消毒方法
第7章 貯水槽の塗装方法
《 講 師 》
田岡 敏幸(菊池産業 株式会社)
小寺 寛之(総合ビル・メンテム 株式会社)
小出 智彦(株式会社 徳島四国ダイケン)※敬称略
この研修会は、飲料水貯水槽清掃作業(第5号登録)の登録要件として定められた「貯水槽清掃作業従事者研修」として貯水槽清掃作業に従事する方全員が受ける研修会です。
私は、「第5章の貯水槽の清掃方法」と「作業従事者の責任と任務」を担当し、今年度は、9名の方が受講されました。長時間にわたり熱心に聴講いただきありがとうございました。
さて、貯水槽の清掃作業につきましては、高所や足場の悪い場所での作業が多いこともあり、ビル管理業務の中でも非常に危険度の高い業務となっております。そのため、通常の清掃方法はもとより、危険作業であるという事を再認識していただく事例検証や安全対策方法をはじめ、水槽設備機器類の用途や点検方法等について講義を行いました。
受講者の皆様には、幅広い知識と現場での的確なスキルを習得していただき、安全で質の高い作業を心がけていただきたいと思います。