この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている研修で、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。
着実に業務の品質の維持向上や労働災害の防止を図っていくために、地味ですが大変重要な研修で、毎年1回当会館で行っています。(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「清掃作業従事者研修(1号・8号)」と「建築物ねずみ昆虫等防除業(7号)」を行っています。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」
《一口メモ》建築物衛生法における登録制度
ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。
1. 日 時 : 令和7年2月25日(火)
2. 徳島ビルメンテナンス会館 『3階研修室』
『貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト2022年度版』第1章
『貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト2022年度版』第2章~第7章
貯水槽の清掃作業時には、安全な作業環境を確保する必要があり、事前の現場調査、危険な箇所等を把握することが重要です。また、作業従事者全員が作業工程を共有し、現場到着時間や作業時間等に余裕を持つことも必要です。
さらに、清掃作業時に使用する電源および水道水の確保、現場の使用動力の電圧の確認等を事前にきめ細かく把握することも安全な作業につながります。
今回の研修会においては、このような点も含め、労働安全衛生の基本的な事項や、具体的な作業内容等についてDVDも使用しながら説明を行いました。
引き続き、この研修会において、現場における課題や解決方法等ついて情報提供していきたいと思います。