この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物清掃業(1号登録)」と「建築物環境衛生総合管理業(8号登録)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている研修で、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。
清掃作業従事者研修は、毎年、徳島市ほか3会場で前期・後期の2回(延べ14回)、従事者の技術の向上などを目指して行っています。
着実に業務の品質の維持向上や労働災害の防止を図っていくために、地味ですが大変重要な研修です。(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「貯水槽清掃作業従事者研修(5号)」と「防除作業従事者研修(7号)」を行っています。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」
《一口メモ》建築物衛生法における登録制度
ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。
《基礎コース》「清掃作業従事者研修用テキスト1」第1章~第5章
《応用コース》「清掃作業従事者研修用テキスト2」第1章~第6章
酷暑の中、また、仕事帰りなど様々な制約がある中で、多くの方に研修会に参加していただきありがとうございました。
研修会の内容については、長年同じ内容を繰り返していますが、従事者の皆様にとってたいへん重要なことなので、私たち講師陣においては、経験談等を交えながら一人ひとりが工夫を凝らし研修を進めたところです。
私が徳島会場にて19日(金)応用コース、20日(土)基礎コースの2日間担当しました。初めて清掃作業従事者研修会の講師を担当させていただき、説明不足など、反省する点もたくさんありました。後期の研修会では、これらの反省点を十分踏まえた内容となるよう努めたいと考えています。
さて、現在の教材に関しては令和6年度で終了となり、来年度から新な教材で研修会を実施する予定です。現在、その内容について、講師において鋭意検討しているところです。今まで以上に、より分かり易い研修となるよう研鑽を重ねていたきたいと思います。
研修会参加者の皆様方や講師の方をはじめ関係者の皆様方には引き続き、ご協力よろしくお願いします。
一般社団法人徳島ビルメンテナンス協会青年部会長
株式会社 徳島四国ダイケン 竹田詩朗