ビルメンテナンス作業イメージ

令和5年度 貯水槽清掃作業従事者研修会

この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている研修で、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。

着実に業務の品質の維持向上や労働災害の防止を図っていくために、地味ですが大変重要な研修で、毎年1回当会館で行っています。(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「清掃作業従事者研修(1号・8号)」と「建築物ねずみ昆虫等防除業(7号)」を行っています。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」

《一口メモ》建築物衛生法における登録制度

ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。

開催日程

1. 日 時 : 令和5年2月22日(木)

2. 徳島ビルメンテナンス会館 『3階研修室』

研修内容

『貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト2022年度版』第1章

《 講 師 》
 徳島県危機管理環境部
 消費者くらし安全局 安全衛生課
 土井靖仙 課長補佐

『貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト2022年度版』第2章~第7章

  • 《 講 師 》
    

小寺講師コメント

貯水槽の清掃作業は、地下や屋上、塔上での高所作業が多く、また補強材など作業上の障害物も多く、夏場の槽内は異常な暑さになり、作業環境は必ずしも良い条件とはいえません。また、飲料水として供給されるものであり、病原菌による水質汚染防止など、細心の注意を払い作業を行う必要があります。

今回の研修会においては、このような点も含め、基本的な事項について研修を実施したところであり、研修を受講された皆様方におかれて、今後の作業に少しでも役立つことができたら幸いです。

私ども協会講師3名も貯水槽清掃作業を実施、監督している立場であり、引き続き、現場における課題と向き合いながら、その経験を研修会に活かすことができるよう努めてまいりますので、今後も多くの皆様の受講をお願いいたします。