この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物清掃業(1号登録)」と「建築物環境衛生総合管理業(8号登録)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている研修で、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。
清掃作業従事者研修は、毎年、徳島市ほか3会場で前期・後期の2回(延べ14回)、従事者の技術の向上などを目指して行っています。
着実に業務の品質の維持向上や労働災害の防止を図っていくために、地味ですが大変重要な研修です。(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「貯水槽清掃作業従事者研修(5号)」と「防除作業従事者研修(7号)」を行っています。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」
《一口メモ》建築物衛生法における登録制度
ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。
・飯田講師コメント
今回の従事者研修では、「清掃の目的」「清掃作業従事者の心得」「器具と機械」 について担当させていただきました。清掃作業の技術だけでなく、目的・心得を理解して作業に取り組めば仕事にもいっそう張り合いが出ると思います。この仕事が社会にとってどんなに大切なものかということを自覚し誇りをもって業務に従事したいものです。受講者の方、研修お疲れ様でした。暑い日が続き暑い日が続きますが体調に十分気を付けて頑張りましょう。