ビルメンテナンス作業イメージ

令和4年度 前期清掃作業従事者研修会

この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物清掃業(1号登録)」と「建築物環境衛生総合管理業(8号登録)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている研修で、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。

清掃作業従事者研修は、毎年、徳島市ほか3会場で前期・後期の2回(延べ14回)、従事者の技術の向上などを目指して行っています。
着実に業務の品質の維持向上や労働災害の防止を図っていくために、地味ですが大変重要な研修です。(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「貯水槽清掃作業従事者研修(5号)」と「防除作業従事者研修(7号)」を行っています。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」 

《一口メモ》建築物衛生法における登録制度

ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。

【開催日程】

  • 令和 4年 7月12日(火)阿部商事(株)

《基礎コース》「清掃作業従事者研修用テキスト1」第1章~第5章

《応用コース》「清掃作業従事者研修用テキスト2」第1章~第6章

【新型コロナウイルス感染症への対応】

  • マスクの着用
  • 体調等確認
  • 検温実施
  • 手指消毒徹底
  • 十分な換気
  • 座席間隔確保
  • 講師パテーション設置

・大森講師コメント

今回の清掃作業従事者研修では建築物清掃を中心とした関係法令、建築物の床・床以外の講習をさせて頂きました。建築物の床・床以外は色々な材質などがありそれに合った資機材を使ったりする必要があります。注意しなければいけないのが建材を傷めないようにすることなど、みなさん真剣に研修されていました。今回の講習で一つでも役に立つ事を願っています。お疲れ様でした。尚、暑い日が続きますが熱中症・新型コロナ感染症対策など、大変ですが体調管理に気を付けて下さい。ありがとうございました。