令和2年度 防除作業従事者研修

この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物ねずみ昆虫等防除業(7号)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている研修で、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。

着実に業務の品質の維持向上や労働災害の防止を図っていくために、地味ですが大変重要な研修で、毎年1回当会館で行っています。(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「清掃作業従事者研修(1号・8号)」と「建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)」を行っています。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」

《一口メモ》建築物衛生法における登録制度
ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。

【開催日程】

  • 令和3年2月24日(水)徳島ビルメンテナンス会館3階研修室

【講 義】

『防除作業従事者研修用テキスト(2018年版)』第1章

〈講 師〉
 徳島県危機管理部
 消費者くらし安全局 安全衛生課
 松永 史朗 課長補佐

『防除作業従事者研修用テキスト(2018年版)』第2章、第3章、第5章~第8章

【新型コロナウイルス感染症への対応】

  • マスクの着用
  • 体調等確認
  • 検温実施
  • 手指消毒徹底
  • 十分な換気
  • 座席間隔確保
  • 講師パテーション設置
  • 竹田講師コメント

今年度は、新型コロナウイルス対策がしっかりと行われた研修会でした。密にならないように、間隔をあけて十数名の方が受講されました。私は、第5章と第6章「殺鼠剤と殺虫剤の使用上の注意点」等を講習しました。全部の薬剤の成分を理解するのは難しいところはありますが、薬剤の保管・管理を徹底してもらうようにお願いしました。
受講される皆さんが現場で安全な対応ができるよう、これからも勉強し、研修会の内容を工夫してまいりますので、また来年もご参加の程宜しくお願いいたします。