ビルメンテナンス作業イメージ

平成29年度 前期清掃作業従事者研修会

この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物清掃業(1号登録)」と「建築物環境衛生総合管理業(8号登録)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている研修で、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。
清掃作業従事者研修は、毎年、徳島市ほか3会場で前期・後期の2回(延べ14回)、従事者の技術の向上などを目指して行っています。
着実に業務品質の安定や向上などを図っていくために、地味ですが大変重要な研修です。
(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「貯水槽清掃作業従事者研修(5号)」と「防除作業従事者研修(7号)」を行っています。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」

《一口メモ》建築物衛生法における登録制度
ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。

【開催日程】

  • 平成29年7月25日(火)阿部商事(株)

《基礎コース》「清掃作業従事者研修用テキスト1」第1章~第6章

《応用コース》「清掃作業従事者研修用テキスト2」第1章~第5章

・植村講師コメント

上記日程にて、平成29年度前期清掃作業従事者研修会《基礎コース》・《応用コース》を開催しました。

《基礎コース》では、清掃の目的(何故、清掃が必要なのか)、清掃従事者の心得(服装・マナー・挨拶)と言った基本的な内容を始め、

  • 今更、上司に質問しにくい!?器具と機械の名称や使い方
  • 建築物、什器等の洗浄方法や正しい洗剤の使い方
  • 洗剤容器に【まぜるな危険】って明記されてるのに何故、事故が起きるのか

などについて色々な角度からわかりやすく説明させて頂きました。

《応用コース》では、建築物清掃を中心とした関係法令や建築物の床(床材の種類)を始め、玄関まわり・ロビー・廊下・階段といった人の往来が激しい場所の清掃方法や注意すべき点について再度確認して頂きました。