ビルメンテナンス作業イメージ

平成28年度 前期清掃作業従事者研修会

この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物清掃業(1号登録)」と「建築物環境衛生総合管理業(8号登録)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている研修で、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。

清掃作業従事者研修は、毎年、徳島市ほか3会場で前期・後期の2回(延べ14回)、従事者の技術の向上などを目指して行っています。
着実に業務品質の安定や向上などを図っていくために、地味ですが大変重要な研修です。
(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「貯水槽清掃作業従事者研修(5号)」と「防除作業従事者研修(7号)」を行っています。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」

《一口メモ》建築物衛生法における登録制度
ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。

【開催日程】

  • 平成28年7月13日(水)鳴門・大塚スポーツパークアミノバリューホール

(7月27日 於いて当会館)
この従事者研修の特別講習として、徳島県立総合教育センター特別支援・相談課中内課長に「障がいの特性と雇用管理のポイント」についての講演をお願しました。
当協会が現在取り組んでいる就労支援を進めていくためには、現場で作業を担当してる皆さんがこの課題について理解を深めることが大切だからです。
なお、この講演は、同センターが行っている「はたらくサポートプロジェクト」(出前講座)を活用したものです。