ビルメンテナンス作業イメージ

平成27年度 貯水槽・防除作業従事者研修会

この研修会は、 建築物衛生法に基づく「建築物飲料水貯水槽清掃業(5号登録)」と「建築物ねずみ昆虫等防除業(7号登録)」の登録の要件の一つとして作業従事者が受講することを求められている「貯水槽清掃作業従事者研修」及び「防除作業従事者研修」として、厚生労働大臣から研修機関の登録を受けた当協会が開催するものです。
着実に業務の品質の維持向上を図っていくために、地味ですが大変重要な研修で、毎年1回当会館で行っています。
(このほかに、建築物衛生法に基づく同様の研修として、「清掃作業従事者研修(1号・8号)」があります。)
詳しくは、こちらをご覧ください。 → 「建築物衛生法とは」

《一口メモ》建築物衛生法における登録制度
ビルメンテナンス業の基本となる法律に「建築物衛生法」があります。
この法律は、百貨店などの多数の人々が利用・使用する建物の衛生的環境を確保するための骨組みを定めています。この骨組みの重要な柱として「事業者登録制度」が設けられています。建物の維持管理を行う専門事業者は、8つの事業分野ごとに、法令の定める人的・物的・その他の基準を満たしているときは、都道府県知事の登録を受けることができます。
登録事業者は、この基準を遵守することを通じて、関係する建物の衛生・美観・快適性などを確保する役割を担います。

平成28年2月17日(水) 貯水槽清掃作業従事者研修会

  • 徳島県安全衛生課担当者講義

平成28年2月18日(木) 防除作業従事者研修会