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一般社団法人徳島ビルメンテナンス協会
主催:厚生労働大臣登録研修実施団体 一般社団法人徳島ビルメンテナンス協会
この研修会は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下 建築物衛生法)」における、建築物飲料水貯水槽清掃業(5号登録)の登録要件として定められた「貯水槽清掃作業従事者研修」として、建築物衛生法施行規則第28条の2に定める厚生労働大臣の登録を受けた一般社団法人徳島ビルメンテナンス協会が開催するものです。
令和7年2月7日(金)
本研修会の全課程を修了した方には、修了証書を発行いたします。