ビルメンテナンス業の基本ともいえる「建築物衛生法」。
その中で定められている、県知事登録が必要な8つの業種についてご紹介します。
建築物衛生法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の略称で、建築物の維持管理に関して、空気環境、給排水や清掃など、衛生面での環境を確保することを目的として昭和45年に制定、施行されました。
さらに、昭和55年に改正され、いわゆるビルメンテナンス業6業種の都道府県知事登録制度が定められましたが、平成13年の改正により、6業種から下記の8業種となりました。
登録業者は高い専門技術を持つ信頼できる業者です。
人的要件
・ 厚生労働省が定める資格者を持っているか。
・ 全従事者に研修を行っているか。
物的要件
・ 法律で定められた機械器具を備えているか。
その他要件
・ 機械器具の精度管理ができているか。
・ 作業の実施方法や体制などが適正であるか。
※この項(以上の部分)は、(一社)茨城県ビルメンテナンス協会のご好意により、掲載しています。